賃借人に請求できるクリーニングとできないクリーニング

マンションは日々生活する場所ですので、どうしても時間がたつと汚れてきます。こうした経年劣化による汚れは仕方がないものなのですが、中には住み方が普通の人に比べるとあまりにも不注意で、汚損が激しい場合もあります。

賃借人が退去する際には部屋をクリーニングして新しい入居者のために準備をしますが、この際のクリーニング代の中で、賃借人に請求できるものとできないものはどのように切り分けたらいいのでしょうか。

1. 退去時のクリーニング費用はどこから拠出される?

多くの物件では、賃貸借契約を結ぶときに賃料の1か月分程度の敷金を徴収しています。
この敷金は、オーナーがもらったお金ではなく、退去時のクリーニング等のためにとってある費用です。

生活している中で必ず発生する汚れや磨耗のクリーニングや修繕は、貸主であるオーナー負担であることが基本です。

しかし、普通の人では考えられないような雑な使い方をしているような場合、余分に発生した汚れや磨耗があることがあります。
こういった部分については、借主の「原状回復義務」といって、借主が負担し敷金の中から支払われます。
敷金から拠出したあとで、残りが発生した場合には、貸主から借主に返金されます。

2. 原状回復義務の範囲

明らかに原状回復の範囲を超えている場合はあまり争いがないでしょう。

例えば、通常の掃除をしないで結露によるかびが大量に発生していたり、画家が住んでいて絵の具を壁紙などにべったりつけてしまったりしている場合の張替えなどは、明らかに借主負担であるべきです。

借主には民法上の善管注意義務が課されていて、世間一般の人が注意する程度の注意をもって居住するように定められています。
明らかなミスによる汚損はこの善管注意義務に違反するものであり、借主が責任を負うものです。

そうではないフローリングの傷や壁紙の汚れなどについては、原状回復の範囲かどうかについて争われることがあります。
こうした争いを避けるために、入居時には元々の状態を写真にとって記録しておくなど、貸す前と貸した後が客観的に比較できるような資料を残しておきましょう。

3. 退去時のハウスクリーニングは業務委託を

共用部と違い専有部は、日ごろオーナーのチェックや清掃が入っていない部分です。
賃借人が変わるときには念入りにお掃除しましょう。
新しい入居者は、新築ほどの期待はしていないとはいえ、清潔に美しく保たれた部屋で新生活をはじめたいと期待しているからです。
退去時のハウスクリーニングは、業務委託をして、プロの手を借りて徹底的に行ったほうがよいでしょう。

3. 最後に

いかがでしたでしょうか。賃借人に請求できるクリーニングの範囲とそうではない範囲についてご参考になれば幸いです。

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